|
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
手配旅行契約 (海外格安航空券の販売は、当社とお客様との間で締結する手配旅行契約の約款の定めるところによります)
|
- この旅行は、株式会社伸和エージェンシー(大阪市西区阿波座1-5-16、観光庁長官登録旅行業1618号
以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- 手配旅行契約とは、当社がお客様の依頼により、お客様のために代理・媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の運送提供・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
- 当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます)の他、所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)を申し受けます。
- 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
- 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了致します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たした時には、当社所定の取扱料金をお支払いいただきます。
※取扱料金については、別紙「旅行業務取扱料金表」にてご確認下さい
|