大和ハウスグループの旅行会社「ロイヤルツアー」中国・ベトナム旅行を中心に、国内・海外ツアーを取扱い、中国・ベトナム格安航空券・ホテル・ツアーの検索・予約ができます


手配条件書 〜ロイヤルツアー(伸和エージェンシー)



1.本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

手配旅行契約 (海外格安航空券の販売は、当社とお客様との間で締結する手配旅行契約の約款の定めるところによります)

  1. この旅行は、株式会社伸和エージェンシー(大阪市西区阿波座1-5-16、観光庁長官登録旅行業1618号 以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. 手配旅行契約とは、当社がお客様の依頼により、お客様のために代理・媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の運送提供・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
  3. 当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます)の他、所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)を申し受けます。
  4. 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
  5. 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了致します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たした時には、当社所定の取扱料金をお支払いいただきます。
    ※取扱料金については、別紙「旅行業務取扱料金表」にてご確認下さい
2.旅行(海外格安航空券)のお申込みと契約の成立時期
  1. 当社にて、当社所定の旅行申込みに所定の事項を記入の上、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

  2. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお客様から受領した金銭を申込金として受理した時に成立するものとします。

  3. 当社は本項(2)の規定にかかわらず、次の場合は申込金のお支払を受けることなく、旅行契約は成立致します。

    @申込金のお支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾する旨を記載した書面をお渡しした場合当社が当該書面を交付した時点で契約は成立致します。ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約が成立致します。
    A団体・グループの契約において契約責任者に申込金のお支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾する旨を記載した書面をお渡しした場合、当社が当該書面を交付した時点で契約は成立致します。
    B旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(eチケット、ホテルクーポン等を含む)をお渡しする場合、当社が口頭によりお申込金を承諾した時点で契約は成立致します。

  4. 申込金は、お一人様につき2万円以上全額まで、ピーク時期(4/25-5/5,8/5-8/15,12/20-1/5)のご出発はお一人様につき3万円以上全額までとさせて頂きます。ただしPEX航空券、発券期限付事前購入型割引航空券、海外航空券など発券制限のある航空券の場合には、当社が指定する期日までに全額をお支払頂きます。また14日目にあたる日以降にお申込の場合は、申込時点または当社が指定する期日までに全額をお支払頂きます。

  5. お申込および申込書への記入において、氏名(スペル)はご旅行に使用されるパスポートの記載通りにお申込下さい。
  6. 当社はお客様のご要望により、取消待ちの海外格安航空券の手配を承ります。この場合でもお申込金上記4.と同様に申し受けます。手配完了後お客様にご連絡をさせて頂いた時点で契約成立となり、その際に取消、変更のお申し出があった場合には変更・取消料金を申し受けます。当社が手配完了のご連絡をするまでの間は、変更・取消料金なしにお申込の解除・変更をすることができます。なお、あらかじめお客様との間で定めた期限までに予約ができなかった場合は申込金全額を払戻しします。

3.お申込み条件

  1. お申込時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要となります。

  2. 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、成年の責任者の出発までの付き添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。

  3. 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方は、その旨旅行の申込時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲で応じますが、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。また医師の健康診断書を提出して頂く場合や、運送・宿泊機関等の判断によりお申込をお断りさせて頂く場合もあります。

  4. その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。
4.旅行代金(航空券代金)のお支払い

  1. 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます。)をいいます。
    海外格安航空券の場合は、航空運賃と航空保険特別料金の合計金額を言います。なお、航空保険特別料金は運賃に含まれず、金額は別途ご案内致します。

  2. 航空券代金とは運賃本体(平日・週末運賃、日本国内、海外アドオン運賃、途中降機運賃、マイルアップ加算額等の合算額等)、付加運賃(燃油サーチャージ等)と空港税(空港施設使用料、通行税等)、航空保険料等の合計をいいます。なお、付加運賃、空港諸税、航空保険料は運賃本体と別途にご請求させて頂きます。

  3. 旅行代金は請求書に記載した期日までにお支払頂きます。旅行代金の支払期日は航空券の種類によって異なります。またピーク時期や混雑状況など航空会社の予約事情により急遽発券依頼が入ることもあり、その場合は支払期日が早まります。
5.空港諸税・燃油サーチャージ等のお支払

  1. 航空券発券時に徴収となります空港諸税、航空保険料、燃油サーチャージ等は運賃本体に含まれておりません。旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払頂きます。なお、徴収額については航空運賃の大人・子供種別に応じます。

  2. 日本円換算額は、旅行契約成立時点で確定します。それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金は致しません。
  3. 本項(2)の規定にかかわらず、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額・減額の場合には、当該時点における当社発券レートにて再度空港諸税・燃油サーチャージ等を円換算し、本項(2)で確定した日本円換算額との差額を追加徴収、返金をさせて頂きます。
  4. 燃油サーチャージの値上げを理由とした旅行契約の解除の場合は、所定の取消料・取消手数料を申し受けます。
6.旅行代金(航空券代金)の変更

  1. 当社が旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動等、当社の関与しえない事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

  2. 当社は旅行サービスを手配するために実際に要した旅行代金とお客様からの旅行代金として収受した金額とが合致しない場合は、速やかに旅行代金の精算をさせて頂きます。
  3. お客様が事前に利用航空会社の承認を得ることなく、片道のみ利用された場合(帰路便を放棄された場合)は、航空会社から片道普通航空運賃、または当該航空券の往復の公示運賃との差額を徴収される場合があります。その際は、お客様に差額をお支払頂きます。
7.契約内容の変更

  1. お客様が、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。

  2. 契約内容の変更に伴う取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます

  3. 上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更料をお支払いいただきます。
    区分 (発券前)
    変更料
    ご旅行の開始日の前日から起算して45日〜31日前 無料
    ご旅行の開始日の前日から起算して30日前から15日前 3,000円(1回につき)
    ご旅行の開始日の前日から起算して14日前から3日前 5,000円(1回につき)
    ご旅行の開始日の前日から起算して2日目にあたる日と前日 取消料と同額
    ご旅行の開始日当日および旅行開始日以降 航空券代金全額
    ※変更とは、同一のお客様が同一の航空会社を利用し、当社の出発日から起算して2ヶ月以内の間で出発日、利用日、航空券条件等を変更する場合をいいます。ご搭乗者氏名のスペル(ローマ字の綴り)の訂正は、取消・新規予約のお取扱になりますまた、変更後に取消となった場合には、当社の出発日を基準とし別途定める取消料を申し受けます。
    ※変更のお申し出は当社営業時間内にお申し出下さい
    ※ 航空会社・航空券の種類によっては、上記規定と異なる場合がございますので、当社営業所にお問合わせください。
8..契約の解除

  1. お客様のによる任意解除当社は、下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 ただし契約の解除は、お申込頂いた営業所の営業時間内にお申し出下さい。お申込頂いた営業所の営業日、営業時間は、お客様ご自身にてご確認下さい。

    a. お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。

    b. 当社所定の取消料金。

    旅行契約解除日
    取消料
    ピーク時期(注1)
    通常時期(注2)
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日前から31日前まで
    15,000円
    5,000円
    旅行開始日の前日から起算して30日前から15日前
    30,000円
    (20,000円)
    20,000円
    (10,000円)
    旅行開始日の前日から起算して14日前から3日前
    40,000円
    (30,000円)
    30,000円
    (20,000円)
    旅行開始日の前日から起算して2日前から当日まで
    旅行代金の50%
    (40,000円)
    旅行代金の50%
    (30,000円)
    旅行開始後の解除又は無連絡不参加
    旅行代金の100%
    (注1)ピーク時期:4/25 -5/5, 8/5 -8/15, 12/20 -1/5
    (注2)通常時期:ピーク時期以外のご出発
    ※旅行代金5万円以下に関しては、( )内の金額となります。
    ※お客様のご依頼によりビザ等取得のため、通常(14日前)の航空券の発券時期以前に発券した場合は、その時点より取消料が旅行代金の発券時期以前に発券した場合は、その時点より取消料が旅行代金の100%となります。詳しくは当社営業所にお問合わせください。
    ※上記取消料は、募集型企画旅行・ホテル・各種パス・正規割引航空券(ゾーンペックス運賃、ペックス運賃)・ビジネス・ファーストクラス利用航空券等には適用されません。詳しくは当社営業所にお問合わせください。

    c. 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取消料金。

  2. お客様の責に帰すべき事由による解除

    当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することができます。また、お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いができなくなった場合、当社は旅行契約を解除することがあります。これらの場合、下記費用はお客様の負担とさせていていただきます。

    a. お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。

    b. 当社所定の取消料金。

    c. 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取消料金。

  3. 当社の責に帰すべき事由による解除

    当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。

9..団体・グループ契約

  1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任のある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
  2. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに関する取引は当該契約責任者との間で行います。

  3. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出させて頂きます。

  4. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、また将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。

  5. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  6. 当社は契約責任者から構成者変更のお申し出があった場合、可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加および変更に要する費用は、お客様の負担とさせて頂きます。
10.当社の責任

  1. 当社は、旅行契約の履行に当たって当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させたもの(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。 。

  2. 手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者お1人様当たり15万円を限度として賠償いたします。

  3. 免責事項 お客様が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を破られた場合、当社は責任を負いません。

    a. 天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ・欠航等のより出発便が取り消され、又は旅行日程が変更された場合。
    b. 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合。
    c. お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったために、予約を取り消され、航空券が無効になった場合。
    d. お客様が集合時間あるいはチェックイン時間に遅れ搭乗手続ができなかった場合、もしくは搭乗手続き後に予定便に搭乗できなかった場合。
    e. お客様が航空券等の紛失及び盗難にあわれた場合。
    f. 帰路便をオープン(帰路出発日を予約を入れない)で出発され、満席等により現地で予約を取れない事態が発生した場合
    h. 査証取得を代行する場合、査証が発給されない場合。この場合、査証発給に係る代行手数料はお支払いただきます。
    i.再入国の不備、パスポート名間違い、日本・各国の出入国法により、出発・搭乗・入国できない場合
    jお客様のご都合または乗り遅れてご予約された予定便に搭乗されず、以降の予約が取り消されて無効になった場合
11.お客様の責任

  1. お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

  2. お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

  3. お客様は、旅行開始後においては契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。

  4. お客様が事前に利用航空会社の承認を得ることなく片道のみ利用された場合(帰路を放棄された場合)は、航空会社から片道普通航空運賃、また当該航空券の往復の公示運賃との差額が徴収される場合があります。その際は、お客様に差額をお支払頂きます。

12.お客様が出発までに実施する事項

  1. ご旅行に要する旅券および残存有効期限・査証・再入国許可および各種証明書の取得および出入国手続書類の作成等はお客様のご自身の責任で行って頂きます。

  2. 渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」およびホームページ  ( http://www.forth.go.jp/ ) でご確認下さい。

  3. 渡航先(国または地域)によっては外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、外務省「海外安全ホームページ」 http://www.pubanzen.mofa.go.jp/ にてご確認下さい

13.個人情報保護に関する事項(個人情報保護基本方針) 

当社個人情報保護に関しては、別紙 当社個人情報保護基本方針をご覧下さい http://www.royaltour.jp/about/kojinjoho.html

 
14.旅行条件・旅行代金の基準

    この旅行条件は2010年12月1日を基準としています。また旅行代金は、2010年12月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。
15.通信契約

    当社は当社が提携するクレジット会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」ことを内容とする旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結することがあります。(所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります。)「通信契約による旅行条件」は「通常の旅行契約の旅行条件」と以下の点で異なります。

  1. 準拠する約款は「カード会員旅行業約款(通信契約により旅行契約を締結するときに使用する旅行業約款)手配旅行の部」となります。

  2. 本項でいう「カード利用日」とは、会員および当社が旅行契約にもとづく旅行代金等の支払又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。

  3. 申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」・「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。

  4. 通信契約による旅行契約は、当社が会員からの申込みを承諾したときに成立するものとします。また郵便・ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。

  5. 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金・取消料等の支払を受けます。この場合旅行代金のカード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を会員に通知した日とします。また取消料のカード利用日は、契約解除の申し出があった日とします。

16.その他

  1. 旅行代金の返金に関するご注意/当社ではお客様都合による取消の場合、および返金が生じた場合、返金に伴う取扱手数料は、お客様負担とさせて頂きます。または金融機関のお客様の口座への振込みとさせて頂きます。

  2. 航空会社のマイレージについて/航空会社のマイレージサービスについては、お客様と航空会社との会員プログラムにつき、サービスに関しての問い合わせ、登録等はお客様ご自身で航空会社と行って頂きます。またマイレージに関しての責任は当社では負いかねます。

  3. 航空会社での無料受託手荷物について/航空会社の無料受託手荷物については、無料で預かれる手荷物の量に制限があります。制限を超えると、超過手荷物料金が必要です。方面および航空会社ごとにより異なりますので航空会社等にご連絡下さい。

  4. お申込のお名前について/お申込のお名前はパスポートのスペル通りにお願い致します。ご搭乗者の氏名のスペルの訂正、大人・子供の種別、性別の修正、旅行者の交替は変更ではなく、取消後の新規予約扱いとなり、取消料・取消手続料の対象となりますのでご注意下さい。

  5. 搭乗手続きについて/航空機の搭乗手続きは余裕を持って行って下さい。また予告なしに出発時刻が変更される場合がありますので、ご利用航空会社へ出発・搭乗手続き時刻等をご確認下さい。