旅行業約款(手配旅行契約の部) 第7章〜別表


第7章 責任
第27条 当社の責任
  1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第28条 特別補償
  1. 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)第1章から第4章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った1定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。
  2. 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  3. 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
第29条 旅行者の責任
    旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
第8章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)
第30条 営業保証金
  1. 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第7条第1項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。
  2. 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
    1. 名称 株式会社伸和エージェンシー
    2. 所在地 〒550-0011 大阪市西区阿波座1丁目5番16号 大和ビル1階番地
第8章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
第30条 弁済業務保証金
  1. 当社は、社団法人 日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関町3丁目3番3号)の保証社員になっております。
  2. 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人 日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7,000万円に達するまで弁済を受けることができます。
  3. 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人 日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。
〈別表第1〉 取消料(第15条第1項関係)
1 国内旅行に係る取消料
区分
取消料
1 次項以外の包括料金特約
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内
旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
2 貸切船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
2 海外旅行に係る取消料
区分
取消料
1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
2 貸切航空機を利用する包括料金特約
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の80%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
 
 
平成13年12月25日

〒550-0011 大阪市西区阿波座1丁目5番16号 大和ビル1階
株式会社伸和エージェンシー